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2024.02.21
相談員ブログ

高額介護サービス費について

【高額介護サービス費とは】
介護サービスを利用するには介護保険が適用され、利用負担割合は収入に応じて1~3割負担となっています。
公的介護サービスを利用した際の1か月あたりの自己負担額が限度額を超えた場合に、その超過額が払い戻されるのが、「高額介護サービス費」という制度なのです。
一定限度額以上の負担額が発生した際は、申請することで還付されるのです。

【高額介護サービス費の対象となること】
高額介護サービス費の支払い対象は、以下の3種類です。
①居宅サービス
・訪問介護
・訪問入浴
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・夜間対応型訪問看護
・定期巡回・随時対応型訪問看護
②入所サービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老健)
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・地域密着型介護老人福祉施設
・介護医療院
・特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホームなど)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
③通所サービス
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション
・地域密着型通所介護
・療養通所介護
・認知症対応型通所介護
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

【高額介護サービス費の対象にならないもの】
介護保険を使ったサービスでも、対象外のものもあります。
・住宅改修費(段差解消や手すりの設置など)の1~3割の自己負担分
・特定福祉用具(ポータブルトイレや簡易浴槽など)の購入費の1~3割の自己負担分
・施設におけるレクリエーションの材料代、食費、居住費、日常生活費
・理美容代などの日常生活に要する実費
・生活援助型配食サービスを利用する際の自己負担分

【高額介護サービス費の限度額について】
高額介護サービス費の限度額は所得や世帯によって4区分6段階に分けられていて、所得が高いほど、上限額も高くなる仕組みになっています。
・第1段階:生活保護を受給している方などが対象者
 自己負担限度額は1世帯あたり1万5,000円
・第2段階:世帯全員が市町村民税非課税の世帯、かつ前年の公的年金などの収入金額+そのほかの合計所得金額の合計が80万円以下の方などが対象者
 自己負担限度額は1世帯あたり2万4,600円、個人の場合は1万5,000円
・第3段階:世帯全員が市町村民税非課税の世帯
 自己負担限度額は1世帯当たり2万4,600円
・第4段階①:市町村民課税~課税所得380万円未満(年収約770万円未満)が対象
 自己負担額は1世帯当たり4万4,000円
・第4段階②:課税所得380万円~690万円未満(年収約770万~1,160万円)が対象
 自己負担額は1世帯当たり9万3,000円
・第4段階③:課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上)が対象
 自己負担額は1世帯当たり14万100円
※2024年2月現在
世帯とは、住民基本台帳の世帯員のことを指しますが、同じ世帯で介護サービスを利用した人がいれば合算できます。
ですので、夫婦で介護サービスを利用していて、自己負担額を超えた場合は払い戻しになります。

【高額介護サービス費の申請手続きの流れ】
介護サービスの限度額を超えた場合、該当する月の約3~4か月後に自治体から申請書が送付されます。
申請書を記入して押印し、郵送か市町村役所の保険年金課窓口で申請手続きをします。
申請手続きは初回申請すれば、次回からは継続的に払い戻しが行われるため、再度申請を行う必要はありません。
介護サービスを利用した翌月1日から2年以内が期限になり、期限を超えると申請ができなくなるので、注意が必要です。






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