1. 老人ホーム相談プラザトップ
  2. お知らせ
  3. サービス提供責任者について
2024.03.12
相談員ブログ

サービス提供責任者について

【サービス提供責任者とは】
サービス提供責任者は略してサ責(※以下、サ責と記載)と呼ばれ、訪問介護事業所においてケアマネジャーとヘルパーとの連携や調整を行うコーディネーター的な役割を担う職種のことを指します。
ケアマネジャーが立てたケアプランを基に、訪問介護サービスの計画立案やヘルパーへの指導や指示を行います。
また、利用者や家族とのコミュニケーションを図り、介護サービスの説明や同意を得ることが役割に含まれます。
住宅型有料老人ホームにもサ責がいますが、厳密に言うとホームに併設されている訪問介護事業所のサ責であって、ホームに属しているわけではありません。

【サービス提供責任者の仕事内容】
・サービスの利用申し込みや相談への対応・調整
訪問介護の利用開始にあたり、利用者の自宅を訪問して、必要なサービスや家族の要望を把握します。
そして、利用者に適切なサービス提供をするため、ヘルパーなどの調整を行います。
・訪問介護計画書の作成
アセスメントで得た情報とケアマネジャーが作成したケアプランを基に「訪問介護計画書」を作成します。
家族への説明と利用者の同意を得て、提供しているサービスが適切か定期的に確認します。
・サービス担当者会議への参加
訪問サービスに関わる利用者・家族・ヘルパー・ケアマネジャーが出席する「サービス担当者会議」に参加し、ケアプランの確認や必要なサービスについて話し合います。
・ヘルパーの教育や指導
ヘルパーへの指示出しや指導、スケジュール調整や業務進捗の管理を行います。
また、ヘルパーからの相談や情報交換などコミュニケーションも取ります。
・ヘルパー支援
ヘルパーが訪問介護に初めて入る際など、サ責が同行してサポートします。
また、ヘルパーの急な欠勤や問題発生時に対応します。

※管理者・ヘルパーとの兼務について
訪問介護事業所はヘルパー、サ責、管理者の一定数の配置が義務付けられていますが、サ責と管理者は兼務することが認められています。
また、サ責がヘルパーを兼務することも認められています。
ただし、サ責がヘルパーと管理者の3役を兼務することは禁じられています。

【サービス提供責任者になる要件】
介護事業所でサ責になるには、以下の条件を満たす必要があります。
・介護福祉士資格を有すること
・実務者研修を修了していること
・初任者研修を修了して、実務経験が3年(540日)以上あること
尚、旧資格の場合は以下の条件が該当します。
・介護職員基礎研修を修了していること
・ヘルパー1級を有していること
・ヘルパー2級を有し、実務経験が3年(540日)以上あること

【サービス提供責任者の配置基準】
訪問介護事業所には1名以上のサ責の配置が義務づけられていますが、以下のような基準に沿って人員数が増加していきます。
・直近3か月での利用者数40人以下:常勤で1人以上
・直近3か月での利用者数41人~80人:常勤で2人以上
・直近3か月での利用者数81人~120人:常勤で3人以上
・直近3か月での利用者数121人~160人:常勤で4人以上
・直近3か月での利用者数161人~200人:常勤で5人以上
  1. 老人ホーム相談プラザトップ
  2. お知らせ
  3. サービス提供責任者について
お気軽に相談員にお尋ねください