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2024.01.16
相談員ブログ

介護認定について

【介護認定とは】
介護サービスを受けるためには、介護認定が必要です。
認定を受けるには住所地がある自治体へ申請します。
介護は、「要支援1~2」、「要介護1~5」、そして非該当の「自立」の8段階に区分されます。
要支援の方が要介護よりも介護状態が軽く、数字が大きくなるほど介護が必要になっていることを示しています。
要支援は、日常生活の基本動作は自身で行うことが可能ですが、支援が必要な状態にあり、将来的に介護が必要で予防を心掛ける状態にあることを言います。
要介護は日常生活の基本動作が困難になっていて、誰かに介護をしてもらわないと生活することが困難な状態をいいます。
認定のためには、身体機能、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活の5項目を確認します。

【介護認定を申請できる方】
要介護の申請ができるのは、65歳以上の高齢者であるか、40~64歳の公的健康保険に加入していて、「厚生労働省が定める16の特定疾病」である方になります。
16の特定疾病は下記の通りです。
・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症※
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

【介護認定申請方法】
申請するには本人が申請する場合と、代理人に依頼する場合があります。
申請代行ができる人は以下の通りです。
・家族や親族
・成年後見人
・民生委員
・地域包括支援センター
・居宅介護支援事業所
・介護保険施設(入所中の方)
・入院中の場合は、ソーシャルワーカーが地区町村の介護窓口か地域包括せ支援センターと連携して手続きができます。
介護認定をうけるためには、下記の書類が必要となります。
・認定申請書
・マイナンバーカード
・健康保険証

 【介護認定の流れ】
Ⅰ訪問認定調査
通常、申請してから10日前後で、ケアマネージャーなどの認定調査員が調査を行います。
調査委内容としては下記の通りです。
・現在の環境、健康状態や住居、家族の状況など
・身体や生活、認知、起居、社会性、行動障害、精神状態、最近受けた特別治療など
・具体的な説明を要する突起事項の有無など
Ⅱ主治医の意見書
対象者の主治医に市町村から作成を依頼します。
主治医がいない場合は市町村が指定する医師による診察が行われます。
Ⅲ1次判定
訪問調査と主治医の意見書の情報を元にコンピューター審査が行われます。
Ⅳ2次判定
2次判定の結果を介護認定審査会が総合的な判断を下します。
介護認定審査会は医療(医師、薬剤師など)・保険(保健師、看護師など)・福祉(介護福祉士、社会福祉士など)の専門家や学識経験者の中から市町村が任命したメンバーで構成されています。
Ⅴ認定結果通知
申請日から原則30日以内に、介護認定結果通知書が送付されます。

 【介護区分】
・要支援1
身の回りのことはほとんど自力で行えますが、日常生活の中で一部の見守りや支援が必要な状態です。
・要支援2 
自力で日常生活を送れますが、一部に介助を要する状態です。
運動機能にも少し衰えが見られます。
・要介護1 
日常生活の中の一部に毎日介助が必要な状態です。
少し認知症の低下や、思考力や理解力に衰えが見られます。
・要介護2
歩行と日常生活の中の一部に毎日介助が必要な状態です。
認知症の症状にも更なる低下が見られ、問題行動が見られる場合もあります。
・要介護3
自立歩行が困難になったり、食事、排泄、入浴などで全面的な介助が毎日必要な状態です。
更なる認知症の低下により理解力や判断力の低下が目立ちます。
・要介護4 
移動、食事、排泄、入浴など全面的に介護を行う必要な状態です。
認知機能の低下により意思疎通が困難で、問題行動も見られます。
・要介護5 
ほとんど寝たきりの状態で常時介護が必要であり、意思の伝達が困難な状態です。






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