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2024.01.19
相談員ブログ

居宅介護支援事業所について

【居宅介護支援事業所とは】
自宅での自立した生活を援助することを「居宅介護支援」と言います。
居宅介護支援事業所では要介護1~5までの方を対象として、ケアプランを立てて適切な居宅サービスを提供します。
そのため「ケアプランセンター」とも呼ばれますが、ケアマネジャーが常駐する事業所となります。
居宅介護支援事業所の利用料は介護保険から給付されるので、利用者の負担はありません。
居宅サービスだけでも10種類以上あり、本人や家族がサービスを選択するのは困難ですが、ケアマネジャーがアセスメントと専門知識をもとに、中立的視点から利用者に必要なサービスを検討します。
ケアマネジャーの自宅訪問は月に1回以上になっています。

【居宅介護支援事業所の特徴】
運営母体は、社会福祉法人・医療法人・NPO法人・株式会社など様々で、事業所はケアマネジャー単独の事務所だけではなく、通所介護・訪問介護などの他のサービスや施設と併設されていることもあります。
ケアマネジャーは35人までを1人で担当することができ、35~70人を担当する時は2人、71~105人で3人というように増員されます。
設置基準としては、下記のように定められています。
・事務所 広さの規定はありませんが専用区画が必要で、自宅兼事務所として申請する際は、事務所とプライベート部分を明確に区分する必要があります。
・相談室 相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可能です。
・衛生設備 感染予防のため洗面所の確保、石鹸・消毒液等が必要になります。

【居宅介護支援事業所のサービス内容】
・ケアプランの作成
ケアプランの5つの工程を経て行われます。
①アセスメント
利用者の現状や希望を把握し、医療関係者の情報を加味して課題を分析します。
②ケアプラン原案の作成
③サービス担当者会議 ケアプランの内容を各サービス担当者が集まり検討します。
④ケアプランの原案の修正・裁定案・同意
⑤ケアプランの交付
・モニタリング・プランの練り直し
介護サービスがしっかり提供されているか、利用者や家族のニーズからずれていないか確認します。
利用者の身体状況の変化などで、サービスが適正なものになっているかモニタリングで検討し、必要に応じてケアプランを見直します。
・自治体や事業所との連絡・調整
利用者と自治体や事業所など各機関などとの橋渡しをします。
モニタリングやサービス担当者会議などでも関係機関と調整を行います。
・介護保険申請の代行
利用者や家族の代わりに、自治体の介護保険申請窓口で申請を行います。
・相談業務
介護保険の利用方法などの相談も受け付けています。

【居宅介護支援事業所の利用の流れ】
①要介護認定を受ける
市町村の担当窓口で要介護認定の申請を行い、介護が必要な状態か調査が行われます。
申請後30日以内に結果が通知されます。
②居宅介護支援事業所を選ぶ
市町村窓口で都道府県の指定を受けたリストから居宅介護支援事業所を選びます。
③事業所との契約
契約書に同意後、居宅介護支援事業所のサービスを受けることが可能になります。
④ケアマネジャーの専任
居宅介護支援を受けるためにケアマネジャーを決めます。
⑤ケアプランの作成
担当ケアマネジャーが自宅訪問して、現状把握し、課題分析を行います。
それを元にケアプランを立て、サービスの種類や回数を決めます。
⑥介護サービスの利用開始
ケアマネジャーを介してサービス事業者との契約を行います。
契約後にケアプランに基づくサービスが開始されます。
⑦モニタリング
ケアマネジャーの定期訪問で、サービス内容の確認が行われます。
場合によってはプラン変更が行われます。






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