2024.01.26
相談員ブログ
特定施設入居者生活介護について
【特定施設入居者生活介護とは】「介護付き」「ケア付き」などと呼んでよい高齢者施設は、厚生労働省が定めた基準を満たした施設で、「特定施設入居者生活介護」略して「特定」と呼ばれています。
この事業者指定を行うのは都道府県知事となり、以下の施設が条件を満たして認可を受ければ特定施設入居者生活介護になります。
・有料老人ホーム
・ケアハウス
・サービス付き高齢者向け住宅
・養護老人ホーム
指定を受けるためには、人員、設備、運営面で色々な条件を満たさないといけませんが、認可を受けると介護度による定額料金が設定され、日常生活上のお世話や介護が施設の提供するサービスでほぼすべてがまかなえるのです。
【特定施設入居者生活介護の人員基準】
・施設管理者:1人(兼務可)
・生活相談員:利用者100人に対して1人以上
・介護職員・看護職員:要支援者10人に対して1人以上 要介護者3人に対して1人以上
ただし、看護職員は利用者が30人まで1人、30人を超える場合は50人ごとに1人
・機能訓練指導員:1人以上(兼務可)
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、按摩マッサージ師、針灸師のいずれか国家資格を保有する者
・計画作成担当者(ケアマネジャー):1人 要介護者100人に対して1人
【特定施設入居者生活介護の運営基準】
・サービス計画:入居者に合わせたサービス計画を作成
・利用者申込者への同意:運営規定など重要事項を入居前に説明し、合意を得る
・従業員への教育:資質向上のための研修を実施する
・介護サービス:週2回以上の入浴または清拭を行う 食事・着替えなど日常生活のケアを行う
・協力医療機関:病状の急変などの対応のため、協力医療機関を定める
・身体拘束の禁止:利用者の行動制限を行わない。生命の危険や身体保護の理由で身体拘束が必要になった際は、その状況や時間を記録する
・家族や地域との関係:家族や地域との連携体制を十分にとる
【特定施設入居者生活介護の設備基準】
・介護居室
原則個室
地階(地下にある階)に設けない
プライバシーの保護に配慮し、介護が行える広さ
有料老人ホーム13㎡以上
サービス付き高齢者向け住宅25㎡以上(居間、食堂、台所その他の住宅部分が共同利用するのに十分な面積の場合は18㎡以上)
・ケアハウス21.6㎡以上(洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を除いた有効面積は14.85㎡)
・一時介護室:介護を行うために適当な広さ
・浴室:身体の不自由な人が入浴するのに適したもの
・便所:居室のある階ごとに設置し、非常用設備を整える
・食堂:適当な広さを有すること
・機能訓練室:機能を十分に発揮できる広さ
・バリアフリー:利用者が車いすで移動可能な空間と構造
・建物:耐火建築物 準耐火建築物
・防火:消火設備その他の非常災害に際して必要な設備