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2020.07.02
介護ニュース

注意!「高額介護サービス費」の年間上限額が今月いっぱいで廃止へ

 介護保険で介護サービスを利用されている方は要注意!利用者の月々の自己負担に上限額を設け、それを超えた分を払い戻す「高額介護サービス費」の年間上限額が、今月7月いっぱいで廃止されます。厚生労働省は昨1日、そのことを改めて伝える通知を全国の自治体に発出しました。詳細は介護保険最新情報Vol.854でご確認ください。

 「高額介護サービス費」は、もともと2017年8月の見直しの際に期限付きで設けられたもので、廃止は予定通り。とのことですから、利用されている方ならすでにご存知かとは思いますが、もし、万一知らなくて利用されていたとしたら大変ですから、くれぐれも利用の際はご留意を。

 利用者の自己負担が重くなりすぎてしまうのを避けるための支援策として設けられた高額介護サービス費。要は医療保険における「高額療養費」と同じような仕組みですね。厚労省は2017年8月より、所得区分「一般(住民税が課税かれている世帯で、現役並み所得の層に該当しない世帯)」の高額介護サービス費の上限額を3万7200円から4万4400円に引き上げましたが、負担増を強いられる利用者サイドから不満の声が挙がりました。

 これを受け、厚労省は向こう3年間に限った“激変緩和措置”として、年間の上限額をセットで導入し、3万7200円の12ヶ月分にあたる44万6400円に設定。つまり月々の上限額は増えても、年間トータルの負担額は変わらないようにした、という経緯があります。

 この“激変緩和措置”が来る2020年7月31日をもって期限を迎え、廃止される。というわけですね。どうやら激変を緩和するための措置だから、ある程度の期間が経てば廃止もやむなし、と言いたいようですが、目下のコロナ禍の中、延長するという判断があってもいい、と思いますがねえ。
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