1. 老人ホーム相談プラザトップ
  2. お知らせ
  3. 老人ホームの人員配置基準について
2023.11.02
相談員ブログ

老人ホームの人員配置基準について

【人員配置基準とは】
「こちらの老人ホームは人員配置が2:1で手厚いですよ。基準は3:1なのですから」
入居相談の場でそのような説明を受けて、「?」と思われた方もおられるかもしれません。
3:1とは、入居者3人に対し1人の介護職員ないしは看護職員を配置しなければならないということです。
ただし、24時間常にそのような人員体制になっているのではなく、常勤の介護・看護職員の総数が一日を通して3:1の基準を満たしているということなのです。
介護・看護職員はシフト制勤務であるため、時間により人員は増減します。
日中は入浴介助やアクティビティの対応のために職員は多めに配置されていますが、夜間帯は20~25人の入居者を1人の職員で対応するところもあります。
なお、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に関しては、このような人員配置は定められていません。
それは訪問介護のヘルパーがケアプランにのっとってケアに入るというスタイルだからです。

【人員配置計算方法】
厚生労働省が3:1という人員配置を定めていますが、この基準では要介護者は1人と数え、要支援者は0.3人と数えます。
例えば、要介護者が55人、要支援者が5人の老人ホームでは55人+(0.3×5人)=56.5人。
これを3で割ると56.5÷3=19人(端数は切り上げ)ですので、介護・看護職員が19人必要ということになります。

【老人ホームでの職員配置基準と人員配置】
介護付有料老人ホームでは介護保険法に基づき、職員配置に関しては最低基準が設けられています。
・管理者 1人(専従)
・介護職員 看護師と併せ要介護者3人に対して1人以上(常勤換算)
・看護職員 入居者30人までは、1人以上(常勤換算)、入居者50人増すごとに1人追加
・生活相談員 常勤1人以上
・入居相談員 配置基準なし
・機能訓練指導員 常勤1人以上
・介護支援専門員(ケアマネージャー) 入居者100人までは常勤1人以上
・事務員 配置基準無し

【人員配置について、見学時に注意する点】
人員配置基準に関して、老人ホーム見学の際に質問しておいた方が良いポイントを記しておきます。
・通常スタッフ以外の配置があるか
厚生労働省が定めている人員配置だけではなく、その他のスタッフがどのくらいいるか確認しましょう。
送迎・営繕スタッフ・清掃スタッフ・洗濯スタッフ・コンシェルジュなどが配置されていて、介護・看護スタッフがケアに専念できる現場環境であると、人員配置以上の手厚さが期待できます。
・夜間のスタッフ配置
夜勤帯のスタッフ配置についても質問することをお勧めします。極端に人員配置が手薄い場合は何によって補っているかを説明してもらうことが必要です。
・高層階の老人ホームの人員配置
高層階の老人ホームだと、職員配置が手薄くなっているフロアがあったりします。職員配置がフロアごとににどのように考慮されているのか注意すべき点です。
・ICTの導入によりスタッフの負担が軽減されているか
近年、介護人材の不足が深刻化している中、ICTの活用によって、介護・看護職員の負担軽減(夜勤やカルテ記入等)が試み始められています。
そのことで、より介護・看護スタッフがケアに集中できるように企業努力しているホームもあります。

人員配置基準の数だけにとらわれず、手厚い介護が受けられるかは、是非とも確認しておきたい点です。



  1. 老人ホーム相談プラザトップ
  2. お知らせ
  3. 老人ホームの人員配置基準について
お気軽に相談員にお尋ねください