2016.01.05
介護ニュース
介護と医療行為の境界の見直しを!介護職員等による喀痰吸引等制度の導入

そこで、条件を設けることによって介護職員でもタン吸引を行えることができる「喀痰吸引等制度」が平成24年4月から導入されました。
制度の下では、介護職員は研修を受講し、その後に都道府県に修了証明書を提出します。
そして、認定特定行為業務従事者認定証を受領後にタン吸引の行為を行う資格を得ます。研修ではその内容によって3種類が用意されています。いずれも、研修後の試験での合格が必要となります。
介護福祉士の場合は平成28年1月の国家試験に合格した人は研修は必要ありません。ただ実施研修を受けていない場合は、研修への参加や介護福祉士登録書への記述の変更が必要となります。
現代社会では高齢社会化になるとともに、介護現場に高度な技術が要求されるようになっています。今後も、医療行為と介護ケアについてのあり方を考えていく必要があります。