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2024.02.27
相談員ブログ

身元保証人と成年後見人について

【身元保証人と成年後見人】
老人ホームに入居する際に「身元保証人」が必要とされます。
入居者の連帯保証人的な立場で、ご本人の身の回りのお世話をする人のことを指します。
これに対して「成年後見人」は、認知症などで判断能力が失われた場合に、財産管理などを請け負うのです。
身元保証人と後見人はよく混同されてしまいますが、後見人は法的代理を行うものとして、家庭裁判所が認めた人のことを言います。

【身元保証人について】
身元保証人は法律上の規定はなく、家族や親族がなることが殆どですが、高齢の配偶者や兄弟姉妹では身元保証人として認められないこともあります。
年齢や年収、資産状況などの条件を満たしていれば、家族以外の知人や友人でも問題無いという老人ホームもありますので、確認をしておきましょう。
身元保証人がいない場合には、身元保証人を引き受けるサービスを行う保証会社があります。

【身元保証人の役割】
・施設への入居時に必要な各種手続き
・生活支援サービス(買い物や健康状態の確認など)
・入院時の保証人と入院手続き
・手術や医療行為の同意
・入居施設に支払うべき債務の連帯保証
・財産管理支援サービス(公共料金・税金の支払い・預貯金の管理など)
・死亡時の各種手続き及び対応
・体調不良など突発的な事態などの非常時・緊急時の対応
・ご逝去時の施設からの退去手続き、ご遺体の引き取り、葬儀納骨などの対応
・退去後の残留物の搬出、居室の明け渡し

【成年後見人について】
成年後見人とは、認知症の人や知的・精神障害がある人を保護・支援する法定代理人のことで、民法で定められています。
法律上の財産管理権が定められていますが、主な支援内容は財産管理と身上監護(生活環境の調整及び契約手続きなど)になります。
成年後見制度は法定後見と任意後見の2種類があります。
・法定後見は、認知症などで判断能力が低下した時に、ご家族などが家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が後見人を選出します。
・任意後見は、本人がお元気なうちに、あらかじめ後見人になる人を決めておいて、判断能力が低下した時から後見活動を始めます。

因みにですが、後見人が選任されるのは本人の判断能力が失われた状態にある場合です。
本人の判断能力が著しく不十分な場合は保佐人、本人の判断能力が不十分な場合は補助人が選任されます。

成年後見人は身元保証人にはなれません。
後見人は本人の代理人、すなわち本人=後見人になるからです。
後見人は入居者に代わって法律行為をするだけで、身元保証、身元引受、債務の連帯保証などは行えないのです。

【成年後見人の役割】
成年後見人のすること
・現金・預貯金・有価証券などの財産の管理
・収入・支出の管理
・契約の締結・管理・代行
・郵便物の確認、管理
成年後見人ができないこと
・生活用品の買い物
・身元保証人になること
・手術の同意など
・本人がご逝去すると任務が終了となるため、遺体の引き取りなどはしない

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