1. 老人ホーム相談プラザトップ
  2. お知らせ
  3. 介護保険と障がい福祉サービスについて
2024.03.11
相談員ブログ

介護保険と障がい福祉サービスについて

【介護保険と障がい福祉サービスとは】
介護保険は原則65歳以上の人が、介護認定を受けることによりサービスを受けることができます。
また、40~64歳の人でも16の特定疾病が原因の場合に限り、介護認定が認められた人は介護サービスを受けることができます。
一方、障がい福祉サービスは18歳以上の障がい者が利用できるサービスで、知的障がい者・精神障がい者・身体障がい者・難病患者が対象になります。

【介護保険と障がい福祉サービスの相違点】
・介護の指標
介護保険:要支援1~2、要介護1~5の7区分として設定。数字が大きいほど重度。
障がい福祉:障がい程度区分が1~6まで6区分として設定。数字が大きいほど重度。
・利用者負担
介護保険:1割負担だが、収入によって2~3割の人もいる。
障がい福祉:1割負担。世帯の課税状況に基づき事前に負担上限月額を決定。
・サービスの支給限度
介護保険:介護度ごとに限度額が設定されている。
障がい福祉:利用者・家族の意向を踏まえ、市がサービスの種類・支給量を決定する。
・サービス利用計画の作成
介護保険:地域包括支援センター・居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成する。
障がい福祉:特定相談支援事業所の相談支援専門員が作成する。
・申請のタイミング
介護保険:高齢者が日常生活を営む上で介護が必要になった時に申請。
障がい福祉:法律で定められた障がいを負った時に、福祉サービスを受けたり、医療費や税金の免除を受ける場合に申請。
・サービスの違い
介護保険:日常生活に必要なケアを提供をするサービス。
主に訪問介護・通所介護・施設入居・福祉用具貸与など。
障がい福祉:社会生活を営むために必要なサポートを提供するサービス。
主に就労支援・生活支援・通所支援・自立支援など。
・福祉用具
介護保険:福祉用具貸与サービスあり。
障がい福祉:福祉用具貸与はないが、補装具費用の支給がある。
・訪問看護
介護保険:訪問看護サービスあり。
障がい福祉:訪問看護サービスはなく、医療保険にて対応。

【障がい福祉サービスから介護保険への移行時について】
障がい福祉サービスを受給してきた人が、65歳になったり、介護保険を利用できる要件を満たした場合は、基本的には介護保険のサービスを優先するようになります。
[新高額障がい福祉サービス等給付費]
介護サービスへの移行により、介護サービスの利用料負担がかさんでしまう場合があります。
そこで、「新高額障がい福祉サービス等給付費」を利用することで、新たな負担を補助してもらえます。
その条件は以下の通りです。
・65歳になる前の5年間、障がい福祉サービスを利用している。
・生活保護受給者または住民税の非課税世帯。
・障がい支援区分が2以上。
・65歳までに介護保険サービスを利用していない。
[共生型サービス]
事業所の中には障がい福祉サービスと介護保険サービスの両方「共生型サービス」を提供しているところがあります。
居宅介護(ホームヘルパー)や生活介護(デイサービス)短期入所(ショートステイ)は障がい福祉にも介護保険にもあり、同様のサービスが提供されるため、65歳以上になっても以前と同じ事業所を継続することができるのです。
[併用できる場合]
介護保険サービスを受けながら、障がい福祉サービスを受けることが可能な場合があります。
・介護保険に当てはまるサービスが無い場合
同行援護・行動援護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援など
・障がい福祉サービスによる支援が必要と市町村が認める場合。
・利用可能な介護保険サービスを提供する事業所が近くにないか、空きがなく利用困難と市町村で認められた場合。
[障がい者グループホーム]
65歳以上では新規に障がい者グループホームに入居することはできません。
しかし、65歳までに障がい者グループホームに入居していた場合は、継続して障がい者グループホームの入居を続けることができます。
  1. 老人ホーム相談プラザトップ
  2. お知らせ
  3. 介護保険と障がい福祉サービスについて
お気軽に相談員にお尋ねください