2024.08.15
相談員ブログ
定期巡回・随時対応型訪問介護看護について
【「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは】「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は2012年から始まった比較的新しいサービスです。
介護度の高い方や医療行為が必要な方、認知症の方でもご自宅で暮らし続けられるように、訪問介護・訪問看護が一体的にもしくは密接に連携しながら24時間体制でサポートをするのです。
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の事業所がある地域に住んでいる要介護1~5の方が利用できます。
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は「定期巡回・随時対応サービス」とか「定期巡回サービス」、「定巡」などと呼ばれたりしています。
【主な5つのサービス】
①定期巡回サービス
訪問介護と同様に、あらかじめ計画している通りに入浴や食事、排泄の介助を定期的に訪問して行います。
安否確認や見守り、健康チェックも行っており、短時間で1日に複数回訪問することも可能です。
②随時対応サービス
専用の通報装置で、24時間いつでもオペレーター(看護師・社会福祉士・介護福祉士・ケアマネジャー等の有資格者)に連絡することができます。
相談の内容によってはオペレーターの判断で、職員を緊急訪問させることもあります。
③随時訪問サービス
随時対応サービスで相談を受けたオペレーターが、緊急訪問の必要があると判断した場合に訪問するサービスです。
24時間対応のため、緊急対応が必要な状況ならば、直ぐに駆けつけます。
④訪問看護サービス
医師の指示に基づいて看護師が定期的に訪問して、健康状態などを確認します。
緊急対応が必要とされる場合にも対応します。
⑤夜間対応型サービス
2024年4月から新設されたサービスで、夜間帯(18:00~翌8:00)のみを対象に、定期巡回サービス、随時対応サービスを提供します。
【「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を利用できる条件】
利用するには、介護保険証を所持していることはもちろんですが、以下のような条件が必要となります。
①要介護である条件
介護認定で「要介護」であることが必須です。「要支援1・2」の方は利用できません。
②住所の条件
住んでいる場所が介護保険で登録している市区町村であることが必要となります。
地域密着型のサービスになるので、住民票がある市区町村でしか、このサービスを利用することはできません。
そのため、居住する市区町村に「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の事業所が無ければ利用することはできません
③サービスの条件
他の訪問介護や訪問看護、夜間対応型訪問介護との併用はできません。
【訪問介護と「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の違い】
訪問介護と「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」には、主に以下のような違いがあります。
①サービス内容と時間の違い
訪問介護の場合は、ケアプランに沿ってサービス内容や時間が決められています。
それに対して「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は、その時の状況に合わせてサービスや時間を調整できる柔軟性があります。
基本的には定期巡回計画書に従ってサービス提供がされますが、1日のうちに複数回の訪問ができる点が訪問介護との違いです。
また、訪問介護は、訪問と訪問との間を最低2時間開けるルールがありますが、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」にはそのようなルールはありません。
②対象者の違い
一般的に介護保険サービスは都道府県などが事業所を指定しますが、地域密着型サービスは利用者が住んでいる住所地での暮らしを支えることを目的としているので、市区町村が事業所を指定します。
それゆえに、地域密着型である「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は、その事業所がある市区町村に住民票がある要介護者のみが利用可能となっています。
それに対して、訪問介護は複数の市区町村でもサービス提供が可能です。
③費用の違い
訪問介護は訪問する回数ごとに料金がかかる従量料金制なのですが、それに対して「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は月額で定額料金制です。
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」では、何度訪問しても追加料金がかかることはなく、利用制限はありません。
また、訪問介護は午前8時前の早朝と午後6時以降の夜間は割り増しになりますが、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は早朝・夜間のサービスも定額料金に含まれています。
ただし、あまり介護の必要が無い方にとっては、割高になってしまうこともあります。
④緊急対応の違い
訪問介護訪問看護はケアプランで決められているサービス以外の緊急対応はできませんが、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は緊急対応が可能です。