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2025.02.28
相談員ブログ

認知症基本法について

【認知症基本法とは】
「認知症基本法」は2023年6月16日に交付され、2024年1月1日から施行された法律です。
正式名称は「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」といいます。
厚生労働省の研究班によると、団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者になる2025年には、認知症の人がおよそ700万人にのぼり、高齢者の5人に1人が認知症になると予測されています。
このような社会情勢をふまえ、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会(=共生社会)の実現目指して制定されたのが、認知症基本法です。

【7つの基本理念】
①認知症の人の権利
認知症の人の基本的人権を尊重し、自らの意思で日常生活や社会生活を営めるように努めます。

②正しい知識と理解の普及
国民が認知症について正しい知識を持ち、認知症の人に対して正しい理解を促進します。

③バリアフリー化と、社会参画の確保
認知症の人が安全で自立した生活を送れるように、生活の障壁を取り除き、意見を表明する機会や社会活動への参加の機会を確保して、個性と能力を発揮できるようにします。

④継続的なサービスの提供
認知症の人の意向を尊重し、質が高く適切な医療・福祉サービスを切れ目なく提供します。

⑤家族への支援
認知症の人だけではなく、その家族も地域で安心して生活できるように支援します。

⑥研究の促進と成果の還元
認知症に関する研究を促進するとともに、認知症の予防や診断、治療、リハビリテーション、社会参加など、研究の成果を広く国民が享受できる環境を整備します。

⑦関連分野の連携
教育、地域づくり、雇用、保険、医療、福祉などの関連分野が連携し、総合的な取り組みを行います。

【認知症基本法における責務】
・国・政府の責務
内閣には認知症施策推進本部を設置し、基本計画の策定および実施を推進する責務があります。
なお、基本計画の策定にあたっては、認知症の人やその家族などで構成される関係者会議を本部内に設置し、意見を取り入れながら進めます。

・地方公共団体の責務
地方公共団体は、国民や民間サービスの提供者が基本理念に基づいて行動しやすい環境を整えるため、主導的な役割を果たすことが求められます。
これにより、認知症に対する理解が深まり、社会全体が一体となって認知症対策を促進することを目指します。

・国民の責務
認知症に対する理解と知識を持つことは、国民一人ひとりに求められています。
当事者意識を持ち、自分自身や身近な人が将来認知症になる可能性を認識し、その対策について考えることが求められます。

【認知症基本法の基本的施策】
①認知症に関する国民の理解の増進
学校教育や広報、メディアなどさまざまな媒体を通じて、認知症に関する正しい知識と理解を広めます。

②認知症の人の生活におけるバリアフリー化の促進
認知症の人が安心して暮らせる社会を実現するため、社会全体のバリアフリー化を推進します。
認知症の人にも利用しやすい製品やサービスの開発や普及などを促進します。

③社会参加の機会の確保
認知症の人が社会に参加し、生きがいや希望を持てるようにします。
雇用の継続や、就職支援を円滑に進める取り組みを推進します。

④意思決定の支援と権利保護
認知症の人の意思決定を支援する指針の策定や、わかりやすい情報提供の促進など、適切なサポートや権利と利益を保護します。

⑤医療・福祉サービスの提供体制の整備
認知症の人が地域に関係なく、適切な医療や福祉サービスを切れ目なく受けられる体制を整えます。

⑥相談体制の整備
認知症の人や家族からの相談に対して、総合的に応じるための体勢を整備し、孤立を防ぐようにします。

⑦研究の促進
認知症の解明、予防、治療、リハビリテーション方法、介護方法に関する研究を推進し、その成果を広く普及させます。

⑧予防の促進
認知症にならないように予防するためにも知識を広めるとともに、早期発見、早期対応を促進します。

⑨調査の実施
認知症施策の策定や評価のために必要な調査を行います。

⑩多様な主体の連携
国、地方公共団体、事業者などが連携して認知症施策に取り組みます。

⑪地方公共団体への支援
国が地方公共団体の認知症施策を支援します。

⑫国際協力
国際的な協力の下、認知症施策を推進します。
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