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2025.03.31
相談員ブログ

福祉用具について

【福祉用具とは】
介護保険における福祉用具とは、介護が必要な高齢者の日常生活をサポートしたり、リハビリテーションや機能訓練を行うための用具・器具のことです。
要介護者が自立した日常生活を営むことができるように助ける用具に関しては、介護保険給付の対象となっています。
主な福祉用具の役割は以下の3点です。
・利用者の自立を促す
・介護者の負担を軽減する
・安全で快適な生活を送ることができるようにする

【福祉用具の種類】
福祉用具は、利用者の状態と介護の変化に応じて適切なものを提供するため、原則として貸与が優先され、「福祉用具貸与」と呼ばれます。
しかしながら、再利用が難しい物や心理的抵抗感がある物は、「特定福祉用具販売」の対象となり、販売されます。
この場合、購入費用は介護保険の給付対象となります。

[特定福祉用具販売]
特定福祉用具販売には、1年度あたりで10万円(税込)までの支給限度額があります。
排泄や入浴で使用する福祉用具は再利用しにくいため、販売対象になります。
・腰掛便座(ポータブルトイレ)
和式便座の上に置く簡易的な腰掛便座や、部屋でも利用できる移動型の腰掛便座が該当します。
・自動排泄処理装置の交換可能部品
直接肌に触れるレシーバー部分や、チューブ、タンクなど、排泄物の経路となる部分です。
・排泄予測支援機器
膀胱内の状態を感知して尿量を推定し、排尿のタイミングを通知する機械です。
・入浴補助用具
入浴用イス、浴槽用手すり、浴槽内イス、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト等が該当します。
・簡易浴槽
空気式や折り畳み式の移動可能な浴槽で、工事をしなくても利用できるタイプが対象です。
・移動用リフトの吊具の部分
直接身体を支える吊具の部分が購入対象になります。

[福祉用具貸与]
公的介護保険制度を使ってレンタルできる福祉用具は13種類ありますが、介護度によって利用できる福祉用具は異なってきます。
●全ての要支援・要介護者が貸与できる福祉用具
・手すり
工事せずに設置できるタイプの手すりのみに限定されます。
・スロープ
段差解消を目的としたスロープのうち、取付工事が不要なもののみに限定されます。
・歩行器
歩行機能を補い、利用者の体重を支えられる構造であることなどの条件を満たすものに限定されます。
・歩行補助杖
松葉杖や複数脚のある多点杖などが対象です。

●要介護2以上の人が貸与できる福祉用具
以下の福祉用具は要介護2以上の人に限定されたものですが、医師などの判断により、一部の品目では例外的に利用できる場合もあります。
・車いす
自走用標準型車いす、介助用標準型車いす、普通型電動車いすに限定されます。
・車いす付属品
車いすの利用時に必要な補助装置や、車いす用のクッション・テーブル・ブレーキなど、車いすと一体的に使用するものに限定されます。
・特殊寝台(介護用ベッド・電動ベッド)
サイドレールが付いている、もしくは後付けできるもので、背上げまたは脚上げ、もしくは高さ調整のいずれかの機能を備えたベッドに限定されます。
・特殊寝台付属品
特殊寝台利用時に必要なマットレスや、ベッド用の手すり、サイドレール、テーブルなど、特殊寝台と一体的に使用するものに限定されます。
・床ずれ防止用具
空気調整装置などを備えたエアマットレスと、水を利用した減圧による体圧分散効果のある全身用のマットレスのいずれかに限定されます。
・体位変換器
体位変換が容易に行える機能をもつ、起き上がり補助装置や介助パッドなどです。
・認知症老人徘徊感知機器
徘徊してしまう認知症の人がベッドから離れたり、外に出ようとした際に検知して知らせてくれる機械です。
・移動用リフト
取付工事が不要で、自力での移動が困難な人を補助する機能があるものに限定されます。

●要介護4以上の人が貸与できる福祉用具
・自動排泄処理装置
本体に限り貸与が可能です。

【介護用品との違い】
福祉用具と介護用品は混同されることが多いですが、用途が異なります。
福祉用具は支援や介助が必要な人の生活をサポートしたり、リハビリテーションに用いたりする機器や器具です。
一方、介護用品も介護を必要とする人の生活をサポートすることでは同様ですが、消耗品や衛生用品も含まれます。
具体的には、オムツやおしりふき、食べこぼし防止エプロンや排泄物で布団が汚れないようにする防水シートなどが含まれます。
介護用品は介護生活で使われるあらゆる用品が対象となります。
つまり、介護用品の中に福祉用具が含まれているということになります。
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