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2025.04.04
相談員ブログ

訪問看護について

【訪問看護とは】
訪問看護とは、看護の専門職(看護師・准看護師)あるいは助産師・保健師や、リハビリ専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が、利用者の自宅に訪問し、看護や医療ケアを提供するサービスです。
主治医から訪問看護の必要性を認める「訪問看護指示書」が交付された人は、公的保険(医療保険・介護保険)を適用して利用できます。
訪問看護は、乳幼児から高齢者まで幅広い年齢層の人が利用できます。
病気や障がいの状況に応じて、医療的処置、健康管理、療養支援、精神的ケアなどのサービスを提供します。
訪問看護を提供する事業所には、病院や診療所内にある訪問看護部門と、訪問看護ステーションがあります。
また、介護保険の地域密着型サービスとして「看護小規模多機能型居宅介護」や「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の一環として訪問看護が提供されることがあります。

【訪問看護で受けられるサービス】
・医療処置
かかりつけ医の指示に基づき、点滴や注射、褥瘡の措置、痰の吸引、留置カテーテルなどの医療機器の管理、服薬管理を行います。
また、症状の悪化や急変には緊急対応を行うこともあります。

・病気や健康状態の観察や管理
利用者の病状や健康状態を観察し、バイタルチェック(血圧、体温、脈拍)や、食事、睡眠の状態を確認しながら、適切な助言を行います。

・療養生活の相談・支援
口腔ケア、排泄介助、洗髪、入浴介助、清拭等を行い、低栄養や褥瘡予防等のアドバイスを行います。

・入退院時の支援
入院が決まった際には、病院などの関係機関と連携し、在宅で行っていた医療処置の引き継ぎを行います。
退院時には在宅療養の準備や病院との調整をサポートします。

・リハビリテーション
筋力の訓練や運動能力の維持・向上を目的とした訓練を行い、合併症を予防する助言や福祉用具の活用支援も提供します。

・看取りケア
利用者が最期まで穏やかに過ごせるよう、疼痛や苦痛を和らげる緩和ケアを行います。
また、家族の精神的なサポートも提供します。

【介護保険適応か医療保険適応か】
訪問看護は、医療保険と介護保険のいずれかを適用し、同時に両方の保険を利用することはできません。
[医療保険の利用条件]
・主治医が作成した「訪問看護指示書」を有する人
・40歳以上で、介護保険の要支援・要介護認定を受けていない人
・40歳未満で、医師が訪問看護の必要性を認めた人
介護保険の要支援・要介護認定を受けていても、厚生労働大臣の定める疾病(別表7)に該当する場合は、医療保険で訪問看護を利用できます。
また、終末期や退院直後、急性増悪など医師が週4日以上の訪問看護を必要と判断した場合も、医療保険の適用対象となります。

[介護保険の適用条件]
・主治医が作成した「訪問看護指示書」を有する人
・要支援・要介護認定を受けた65歳以上の人
・40歳以上65歳未満で、介護保険上の「16の特定疾病」により要支援・要介護認定を受けた人
要支援・要介護認定を受けている場合、介護保険の利用が優先されるため、自由に保険を選ぶことはできません。

【訪問看護を利用できる回数と利用時間】
訪問看護の訪問頻度は、適用される保険が介護保険か医療保険かによって変わります。
[介護保険]
1回20分、30分、60分、90分のいずれかを選択できます。
利用回数の制限はなく、1回の利用時間も柔軟に選択可能です。
介護度に応じた支給限度額が設定されており、介護度が高いほど支給限度額も高くなります。
支給限度額を超過した分は自己負担となります。
[医療保険]
1回30~90分以内で、週に3回まで利用可能です。
ただし、厚生労働省が定める疾病(別表7)等に該当する方や、「特別訪問看護指示書」が交付された場合は、週4回以上、1日に複数回の利用も可能です。



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