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2025.05.09
相談員ブログ

介護休業給付金について

【介護休業給付金とは】
介護休業給付金とは、雇用保険に加入している労働者が、家族を介護するために休業した際に、支給される給付金です。
これは失業手当や育児休業給付金と同様に、雇用保険から労働者に支払われる給付金の1つです。
介護休業は法律で認められた権利であり、一定の条件を満たしていれば最大93日(3回まで分割可能)の給付が受けられます。

【介護休業と介護休暇の違い】
「介護休業」と「介護休暇」は似ているようで異なる制度です。
介護休暇は、短期間の介護のために取得できる制度で、対象家族が1人の場合は年間最大5日間、2人の場合は最大10日間の取得が認められています。
事業主によって対応は異なりますが、介護休暇の場合は原則として無給です。
一方、介護休業はより長期間の休業が可能で、給付金も支給されます。
いずれも、仕事と介護の両立を支援するための制度ですが、取得可能な期間や条件には違いがあります。

【対象家族の範囲】
介護休業給付制度では、介護の対象となる家族の範囲が定められています。
対象となるのは、以下の家族です。
・配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
・父母(養父母を含む)
・子(養子を含む)
・配偶者の父母(養父母を含む)
・祖父母
・兄弟姉妹
・孫

【介護休業給付金を受給できる条件】
介護休業給付金の受給要件は以下の条件をすべて満たす必要があります。
・雇用期間が1年以上あり、要介護状態の対象家族を介護していること(パート、アルバイト、派遣社員も対象)。
・介護開始予定日から93日を経過した後、6か月以内に労働契約期間が満了しないこと。
・介護対象の家族が、2週間以上にわたって日常生活の支援を必要とすること。
・休業中に復職の意思があること。
・休業中に一定以上の賃金を受け取っていないこと。

【介護休業給付金の申請方法】
原則として、事業主がハローワークに申請手続きを行うため、勤務先の担当部署に依頼します。
ただし、本人が希望すればハローワークで直接手続きすることも可能です。
申請には事業主が用意する書類に加え、本人が準備する書類(介護休業申請書や住民票記載事項証明書など)も必要です。

【介護休業給付金の申請期間】
申請期間は、介護休業が終了した日の翌日から2カ月後の月末までです。
ただし、病むを得ない事情により申請が間に合わなかった場合でも、救済措置はあります。
介護休業終了の翌日から2年以内であれば、事項前として申請・受講が可能です。

【介護休業給付金で受給できる金額の計算方法】
休業期間中に賃金が支払われているかどうかにより、給付額の計算方法が異なります。

・賃金が休業開始時賃金月額の13%以下の場合
 介護休業給付金=休業開始時賃金(日額)×支給日数×67%

・賃金が休業開始時賃金月額の13%超~80%未満の場合
 介護休業給付金=休業開始時賃金(日額)×支給日数の80%相当額と賃金の差額

・賃金が休業開始時賃金月額の80%以上の場合
 介護休業給付金支給されません

【申請時の注意点】
・介護休業給付金の利用は原則1回のみ
介護休業給付金は、介護が必要な家族1人につき1回のみ利用可能です。
ただし、同じ対象者に対して複数の家族が介護休業を取得し、申請することは可能です。

・休業期間に一定条件下で働いた場合
休業給付金を受給するには、休業中に働いた日数が1か月につき10日以下であることが条件です。
これを超えると支給対象外となります。
また、休業期間中の賃金が休業前の賃金の80%以上になる場合でも、支給はされません。

・他の休業給付金との併用は不可
たとえば育児休業中に家族の介護も行っている場合でも、育児休業給付金を受給している期間中は、介護休業給付金を同時に受給することはできません。

・介護休業後に現場復帰することが前提
介護休業給付金は、休業後に職場へ復帰することが前提となっています。
介護休業に復職しないことが判明した場合は、給付の支給対象外となります。
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