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2016.02.17
介護ニュース

介護休業制度が分割取得可能に見直し、給付金も引き上げ

「介護休業」とは育児・介護休業法に定められた、被雇用者が要介護状態にある家族を介護するために、事業主に一定期間の休業を申し出ることができる制度です。事業主は介護休業の申し出を断ることはできませんが、労働者の賃金を払う義務はありません。代わりに介護休業の取得者は一定の要件下で雇用保険から介護休業給付金が支給されます。

この介護休業制度の見直しを厚生労働省が進めています。2012年に総務省が行った調査によると、実際に介護をしている雇用者の介護休業の取得割合は3.2%(男性3.5%、女性2.9%)しかいませんでした。主な原因として、最長93日まで取得可能な介護休業は同一の介護状態の間に一度しかとることができないため、多くの人がいざという時のために介護休業を取り控えて代わりに有給休暇を充てる傾向にあったからです。
今回の育児・介護休業法の見直しでは、93日の合算日数は変えずに、最大で休みを3分割できるようにする方針です。また、現行制度の休業前の賃金の40%である給付金を育児休業給付金と同じ67%へと引き上げる方針です。

これらの見直しにより、今後一層高齢化が進む社会において介護休業の取得率が上がることが望まれます。
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