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2016.06.15
介護ニュース

法律改正で、悪質商法から高齢者をまもる

高齢者らを狙う悪質商法が後を絶たないことから、政府は、消費者契約法と特定商取引法を改正し、大量の商品の売りつけ、大げさな説明で商品を消費者に買わせた場合、契約を取り消すことができる方針を明らかにしました。
また、現在、契約取り消し期間は6ヶ月となっていますが、1年に延長される方針です。損害賠償が少なすぎる、高額なキャンセル料、高い金利などの悪条件の無効も可能となります。

消費者庁の調査「平成27年版消費者白書」によると、悪質商法の相談件数は増加傾向にあり、1件あたりの被害額も400万~500万円台と高額で、状況は深刻です。

説明に不明点があったり、騙されているのではないか、と気づいた時、消費生活センターへ早めに相談するようにしましょう。中には、騙されたことに気づいていなかったり、なかなか相談し辛いということもありますので、家族同士で密に連絡を取り合うようにし、情報を交換しあい、家族・地域で高齢者を守る意識を高めることも大切です。
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