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2015.06.22
介護ニュース

認知症チェック体制を強化した改正道交法が成立、17年施行

認知症の方がクルマを運転していて、事故を起こすケースが増えているそうです。
 そう聞くと、あれ?認知症の人はクルマを運転してはいけないんじゃないの。と首をひねっておられる方も多いことでしょう。

 その通りです。道交法では認知症の人運転免許を認めていません。75歳以上の人は、運転免許を更新する際、記憶力や判断力を数値化する認知症昨機能検査が義務付けられており、それをパスしない人には運転免許が与えられないことになっています。
 それなのに何故、認知症の人がハンドルを握るケースがあるのかというと、運転免許の更新は3年に1回。その間に認知症なったとしても把握できないからです。また、認知症の症状はそのときどきで出たり出なかったりが多いので、たまたま免許更新のときには認知症の症状が出なくても、取得した後に症状が現れ出したという人もいらっしゃることでしょう。

 そこで今月11日、衆院本会議において、75歳以上のドライバーに対する認知症チェックを強化した改正道交法が可決されました。2017年6月までに施行される見通しです。
 これは、認知症が疑われる人を抽出するための検査を拡大し、疑いがある人には医師の確定診断を義務付けるというもの。たとえば、認知症で起こしやすい違反をしたドライバーに対し、臨時の検査を受けてもらい、そこで「認知症の恐れ」と判定された場合、医師の診断書の提出が義務付けられます。

現在は認知症が疑われても、逆走や信号無視などの違反さえしなければ診断書を提出する必要がなく、「認知症の恐れ」がある状態で運転を続けることができますが、これを改め、検査結果だけでも診断書を提出しなければ運転はできないということです。
認知症の疑いが少しでもある人には絶対にハンドルを握らせてはいけないのは言うまでもありません。しかし、とくに交通機関の不便な田舎などでは、どうしても必要に迫られ、「今まで大丈夫だったから、まあいいだろう」とついつい甘く考え、その結果、悲惨な事故を招いてしまうケースが後を絶ちません。今回の改正道交法で、少しでも事故が減るといいですね。
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