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2015.08.18
介護ニュース

特別養子縁組って?実の親との縁を切る養子縁組

法律上、2種類の養子縁組があることをご存知ですか?普通養子縁組と特別養子縁組です。
特別養子縁組とは、生みの親との法律上の縁を切り、相続を生じさせなくする養子縁組のことです。普通養子縁組が実親子関係を奪わないことに比べれば、重大な効果があるため、特別養子縁組が認められるためには、原則として6歳未満でなければならないなど、厳格な要件が設けられています。また、その成立には、家庭裁判所の審判が必要です。
特別養子縁組が現在も必要とされているのは、虐待から子どもを守るためです。
幼い頃から戸籍上においても実子として扱われるため、子どもの福祉にかなうと考えられているのです。現在、日本に親と暮らせない子どもは3万6千人もいるといわれています。そうした子どもたちの8割以上が乳児院などで暮らしています。
愛情のあふれる家庭内での養育が必要だと主張する政府は、家庭で養育される子どもを3割増やすことを目指しています。このため、特別養子縁組に注目が集まっています。
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