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2018.09.25
介護ニュース

厚生労働省、生活保護基準の見直しに対応

 今年10月より、生活保護の基準が変わります。生活保護基準の見直しは5年に1度ですが、政府は昨年12月に最大で5%の引き下げを決定。来る10月から3年をかけて段階的に引き下げられます。これによって収入が基準を上回り、新たに受給者の対象から外れる人も出てきます。

 これを受け、厚生労働省は先週、「『低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について』の一部改正等について」を自治体に通知。介護保険最新情報Vol.677で広く周知している。

 改正の趣旨は、この一部改正等により、生活扶助基準の改正に伴い生活保護受給者でなくなった場合についても継続して軽減が行える措置を講じているところであるが、平成30年10月1日からの生活扶助基準の改正においても同様の措置を講ずるものであること。
改正の内容は、平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い、生活保護受給者でなくなった場合についても、継続して居住費の軽減を行うことができるよう改正を行うものであること。

 と、介護保険最新情報Vol.677に記されていますが、難しくてよくわからないですよね。簡単にいえば、特養などの利用者のうち、これまで居住費をゼロとしていた生活保護の入居者について、基準が変わって受給者でなくなっても引き続き支払わなくても済むように見直す、ということ。生活保護のボーダーラインにいる人の暮らしが変更によって急に厳しくなりすぎないよう制度を見直し、社会福祉法人が運営するサービスの利用者を支援するものです。

 今年10月からの生活保護基準変更で、影響を受ける可能性がある案件に携わっている相談員の方は、手続きに漏れがないよう注意が必要です。
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