2018.10.01
介護ニュース
厚労省、「混合介護」における訪問介護と通所介護のルールを通知
突然ですが、皆さんは「混合介護」という言葉を聞いたことはありますか? これは簡単にいえば、介護保険が適用されるサービスとされないサービスを組み合わせることですが、介護の現場ではもう少し複雑というか、限定的に、「介護保険サービスを利用している要介護者が、介護サービス事業者が提供する介護保険外サービスを全額自費で利用する場合」を指します。たとえば、病院へ行くときの付き添いは介護保険サービスを利用し、病院内の待ち時間や診察の付き添い、トイレ介助などは介護保険外サービスを利用する、といったケース。あるいは、デイサービスで「お泊りデイサービス」を利用すると、昼間は介護保険によるデイサービスですが、夜間の宿泊は保険適用外サービスとなるので、これも「混合介護」となります。
このように、「混合介護」は利用者の多様なニーズに応えるためのものですが、厚労省では「混合介護は、保険内サービスと保険外サービスが明確に区分されていること」としているため、介護保険サービスと介護保険外サービスを“同時・一体的”に利用してはいけません。しかし、さまざまなケースに対応しなければならない介護サービスにおいて、“同時・一体的”に当たるものと当たらないものを区別するのは難しいですよね。その解釈が自治体ごとに異なることも多いため、現場からは「守るべきルールがわからない」「グレーの領域には踏み込めない」といった不満の声が上がっていました。
そこで政府は、昨年6月に閣議決定した「規制改革実施計画」において、「混合介護」に一覧性・明確性を持たせた指針を示すよう厚労省に指示。これを受け、厚労省は「混合介護」における訪問介護と通所介護のルールを整理した通知を発出し、『介護保険最新情報vol.678』で周知しました。
その中で、厚労省は、保険外サービスの目的、運営方針、料金などを別途定め、利用者に文書で丁寧に説明して十分な同意を得ておくこと。加えて、契約の前後に担当のケアマネへサービスの内容や提供時間を報告したり、費用の請求や会計を保険内のサービスとは分けて行ったりすることを求めています。また、苦情を受け付ける窓口の設置を義務付けたり、担当ケアマネに対し、事業所から報告された保険外サービスの情報をケアプランの週間サービス計画表に記載するよう要請したりもしています。
これによって、訪問介護では草むしりやペットの世話、趣味・娯楽への同行、家族のための掃除・買い物代行などが、通所介護では健康診断や個別の同行支援、物販、買い物代行などが可能となるそうですよ。詳しくは『介護保険最新情報vol.678』をご参照ください。