2018.10.04
介護ニュース
訪問介護の合間にペットの世話や草むしりなども可?
先日10月1日に当「介護ニュース」でアップした、「厚労省、『混合介護』における訪問介護と通所介護のルールを通知」という記事の中で、訪問介護ではペットの世話や庭の草むしり、趣味・娯楽への同行、家族のための掃除や買い物代行などが可能になる、という話をしました。これについて、もしかしたら誤解される方がおられるかもしれないので、念のため再度取り上げます。ペットの世話や庭の草むしりなどは、保険の適用外のサービスであることには変わりはありません。なので、可能になる、とは言っても、保険適用内になるわけではないので、お間違いのないように。保険外サービス頼めばその費用は全額負担となるのはこれまで通りです。
ただ、これまでは、全額負担するからお願いします、と頼んでも、サービスを提供する側の事業所の方が断るところが多かったんですね。なぜなら、保険内サービスと保険外サービスとを組み合わる=「混合介護」において、明確なルールがこれまではなかったため、トラブルのもとになりやすいから。
だったら、現場が混乱しないよう、かつ、事業所が保険内サービスと保険外サービスを組み合わせた「混合介護」を円滑に提供できるよう、ルールを整理しましょう、というのが、先のニュースでした。詳細は『介護保険最新情報Vol.678』を参照下さい。
つまり、「混合介護」のルールが整理されたため、保険内サービスと保険外サービスを組み合わせて利用しやすくなった、ということです。保険外サービスは全額負担となるのはこれまでと変わらないにしても、必要なサービスであれば、利用しやすくなったのは朗報といっていいしょう。
また、ルールが整理されたことで、事業者は保険外サービスの目的や方針、料金などを利用者に丁寧に説明して、十分な同意を得ることが義務付けられましたので、今後トラブルは減るのではないか、と期待されます。サービスを受ける側は、保険内サービスと保険外サービスを上手く組み合わせて、より快適な介護ライフを過ごしていただきたいものです。