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2018.10.24
介護ニュース

相続民法改正により認められるようになった「配偶者居住権」とは?

 2018年7月に成立した、相続に関する民法の規定を見直す改正案、いわゆる「相続民法改正」。施行されるのは2019年1月以降順次ですが、これによって相続の常識が大きく変わるかも?というお話をひとつ。

 妻と子に遺産を相続しようとする場合、民法で定められた法定相続分に従うと、遺産は妻、つまり配偶者に2分の1、残り2分の1を子供たちの人数によって配分されます。ところが、現行制度下では、法定相続分通りに遺産分割しようとすると、配偶者が自宅を処分せざるを得なくなるケースが少なからずありました。

 そこで、今回の相続民法改正では、そうした事態を避けるため、「配偶者居住権」が認められるようになりました。これは、法定相続分として配偶者が得られる権利であり、第三者に譲渡することはできません。一度登記した居住権が第三者によって消去されることもないので、老人ホームへの入居など、別の場所に引っ越しても、居住権はなくなりません。

 つまり、老人ホームに入居者した男性の配偶者に居住権を認めることで、自宅売却などによって住処を失うといった事態を避けよう、ということのようですが、ただし、居住権は所有権のように売買はできないので、老人ホームに入居の際などに“居住権を売って頭金にする”ということができません。従って居住権が残っていることで、所有権を持っている子供が不動産の売却や賃貸といった活用がやりにくくなることも考えられます。しかし、ご安心ください。その場合は居住権を“放棄”することは可能だそうです。

 ちょっと難しい話になりましたが、相続の当事者になったら知っておくべき知識として紹介してみました。お役に立てば幸いです。
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