1. 老人ホーム相談プラザトップ
  2. お知らせ
  3. 介護サービスの駐車問題、禁止エリアでも許可をとればOK!って、知ってた?
2019.02.25
介護ニュース

介護サービスの駐車問題、禁止エリアでも許可をとればOK!って、知ってた?

 訪問介護などの在宅サービスにおいて、訪問先でクルマを停める場所がなくて困った、という経験はありませんか? たしかに、要介護者が車椅子の場合や、駐車スペースを確保できないところなどあるあるでしょう。が、だからといって、駐車禁止のスペースに停めるわけにはいかないし――と思ったら、じつは、決められた手続きを行うことで、状況に応じて駐車禁止区域でも駐車許可が下りる制度があるんです。ご存知でした?

 この制度は、訪問介護や訪問診療、訪問看護など幅広い在宅サービスが対象で、訪問先や訪問時間等を警察署に申請し、必要が認められれば駐車許可証の交付が受けられます。実際に駐車する際は、交付された許可証をフロントガラスの見えやすい位置に置いておくのがルール。

 これについて警察庁では、同制度が地域の事業者に未だ十分の認知されていない、という問題意識があるといい、厚労省に対し、介護の関係団体へ広く周知してほしい、と依頼。申請手続きの簡素化・合理化、事業者の負担軽減に努めていると強調したうえで、訪問先が複数の警察署の管轄区域にまたがる場合も、1カ所で済むよう窓口の1本化を図っている、と理解を求めました。申請手続きの詳細については、「管轄する警察署までお問い合わせください」と呼びかけています。

さらに、全国の警察署へも、「訪問の日時をあらかじめ正確に特定することは難しい」「緊急の場合もある」などと指導し、駐車場所も含めて柔軟な対応を認めるよう指示しています。

 こうしてみると、警察署が介護という仕事を理解し、便宜を図ってくれているような感じで、ちょっとうれしい気がしますね。在宅サービスの仕事でクルマを使っておられる方は、ぜひチェックしてみてください。


  1. 老人ホーム相談プラザトップ
  2. お知らせ
  3. 介護サービスの駐車問題、禁止エリアでも許可をとればOK!って、知ってた?
お気軽に相談員にお尋ねください