2019.05.07
介護ニュース
厚労省、福祉用具貸与の新たな全国平均額と上限額を公表、今年10月から適用へ
福祉用具の貸与価格は、業者によってかなりの差があり、中には一般的な水準とはかけ離れた不当な高値をつける悪質な業者も存在しているようです。そこで厚生労働省では、昨年10月より、貸与価格の上限額を「各商品の全国平均額+1標準編差」と設定。事業者にはレンタルする際、その商品の全国平均額を利用者へ説明する義務を課しています。これには給付費の適正化に結び付ける狙いもあるといいます。この福祉用具貸与価格の上限額と全国平均額について、厚労省はおおむね年1回の頻度で改正すると説明しており、先月24日には今年10月貸与分から適用される新たな上限額と平均貸与額を公表し、従来と同様にエクセルファイルを公式サイトで配布しています。
今回の上限額・全国平均額の変更は、消費税率の8%から10%引き上げに伴い、すべて機械的に108分の110をかけて算出され、今年度の見直しは10月の1回のみ、来年度以降のタイミングについては改めて検討するとしています。
つまり、現行の金額が使えるのは今年の9月貸与分までで、利用者に対する説明も変える必要があるので、事業所の皆さんはご注意を。詳細は介護保険最新条坊のVol.725で周知されていますので、こちらをご参照ください。