2019.06.10
介護ニュース
「認知症基本法案」って、何?(その2)
自民党と公明党によって今国会に提出されることになり、早ければ年内にも成立する可能性がある「認知症基本法案」。その理念や事業者の責務などについて紹介していたら長くなったので2回に分けて掲載。その2回目です。理念や事業者の責務などについては前回の記事をご覧ください。基本法案は政府に対し、施策の総合的な推進を図るための「基本計画(認知症施策推進基本計画)」の策定を義務付ける、としています。
その「基本計画」には、原則として、施策の具体的な目標やその達成時期などを含めること。そして、目標の達成状況を適時に調査し、その決壊をインターネットなどで広く公表することも求められています。
さらに「少なくとも5年ごとに基本計画に検討を加え、必要があると認める時は変更しなければならない」との記載もあります。
「基本計画」は、すべての閣僚で構成する「認知症施策推進本部」でまとめられますが、そのトップは内閣総理大臣で、官房長官や厚生労働大臣が副本部長を務め、内容を詰めていくプロセスでは認知症に人や当事者の意見を聞く決まりとなっています。
都道府県と市町村には、国の「基本計画」に沿った計画(認知症施策推進計画)を策定する努力義務が課せられます。実際に計画をつくる際は、介護保険事業計画書などとの調和に配慮すべき、との指摘もされています。
法律の施行期日は、公布の日から半年を超えない範囲で政令で定める日、とされ、法案の附則には国の「基本計画」と同様、「この法律の施行後5年を目途として施行状況について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講じるものとする」と書かれています。
ちょっと小難しくなってしまいましたが、要するに、国がまとめる「基本計画」を確実に施行するため、国も都道府県も市町村も、そして事業者を含めた我々国民にも責務が生じる、ということ。それを念頭に置いて、改めて「認知症基本法案」に向かい合っていきましょう。