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2019.08.30
介護ニュース

10月からの「キャッシュレス・消費者還元事業」、介護は「特定福祉用具販売」「住宅改修」のみ

 消費税率10%アップまでいよいよ1ヶ月。今回は5%、8%と上がったときに比べ、キャッシュレス還元があったり、飲食業でいえばテイクアウトは据え置きだったりとややこしく、わかりにくいと実施前から不満の声が上がっているようなので、介護業界ではどうか、少し前の情報ですが、改めてここに取り上げます。

 経済産業省が先日公表した、10月の消費税率10%改定に合わせて緩和施策として実施する「キャッシュレス・消費者還元事業」の詳細によると、介護保険事業では課税対象の「特定福祉用具販売」「住宅改修」のみ、中小企業でキャッシュレス決済をした場合に、消費者に5%ポイント還元を実施。対象となるのは、2019年10月~2020年6月末の期間に、キャッシュレス決済手段を導入するなど要件を満たし、補助金事務所に登録された中小・小規模事業者の課税商品・サービスをキャッシュレス決済で購入した場合。ただし、特定福祉用具販売や住宅改修事業者は、「資本金かまた出資総額5000万円以下の会社」「従業員数50人以下の会社または個人事業主」のいずれかを満たす「中小規模事業者」である必要があります。

 フランチャイズに加盟する小売店については、本部が「中小・小規模事業者」を上回る規模の場合、加盟店は2%、直営店は0%、のポイント還元率となります。また、小売店にはキャッシュレス決済機器等を用意する必要がありますが、現在、経済産業省などでは機器購入補助制度を実施しているので、まだ用意していない中小規模事業者の方は利用されてはいかがでしょうか。

 問合せ:ポイント還元窓口TEL0570・012141。
 専用サイト:(https://cashless.go.jp/)。

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