1. 老人ホーム相談プラザトップ
  2. お知らせ
  3. 老人ホームで提供する飲食料品の軽減税率とは?
2019.09.06
介護ニュース

老人ホームで提供する飲食料品の軽減税率とは?

 来月よりスタートする消費税アップに伴い、「軽減税率」という言葉が盛んに聞かれるようになりました。その内容についても皆さんとっくにご存知でしょうが、いまだにいまいちわからない、という人のために簡単にまとめますと、軽減税率とは、消費税の10%への引き上げに合わせて、低所得者に配慮する観点から実施されるもので、対象となる品目は①飲食料品(お酒や外食サービスは除く)、②週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)。これらの消費税は軽減税率の8%となります。

 この①飲食料品について、外食、つまり飲食店で食べるのと、テイクアウトするのとで税率が違ってくるのがややこしい、わかりずらい、といった声が上がっているのは衆知の通り、なので、ここで改めて整理すると、①飲食料品とは、「人の飲用や食用に供されるもの」と定められており、その他、以下の項目が軽減税率の対象となります。
1) 持ち帰りのための陽気に入れ、または包装を施して行う飲食料品(たとえば、出前、宅配、牛丼屋のテイクアウト、コンビニの弁当、ただし、イートインスペースで飲食する場合は10%の税率)
2) 有料老人ホーム等で提供される飲食料品
3) 一体資産(税別1万円以下で、食品の価額を占める割合が2/3以上である場合に限り、全体が軽減税率の対象。例えば、紅茶とカップがセットになった商品など)

 この中で、介護に関するのは、(2)有料老人ホーム等の飲食料品ですね。国税庁によると、軽減税率の対象となる高齢者向け住まいでの飲食料品の提供とは、有料老人ホームやサービス付き工程者向け住宅において、同一の日に同一の物に対して行う飲食料品提供の額(税抜き)が1食640円以下で、累計が1920円に達するまでの飲食料品の提供を言う、そうです。1食640円以下であれば、大方の施設の食事が対象となるのではないでしょうか。

 高齢者向け住まいにおいて行う飲食料品の提供が、なぜ軽減税率の対象となるのか?というと、本来、こうした飲食料品の提供はケータリングサービスという取り扱いになります。しかし、自らの選択によるケータリングサービスではないことや、日常生活の場において食事を摂ることが難しいことから、施設が提供する飲食料品を食べざるを得ない、という事情から、一定の要件を満たすものは軽減税率の対象とされた、とのことです。

 なにしろ日本では初めて導入される軽減税率ですから、スタートしてからどんな混乱が起こるかわかりませんが、とりあえず、有料老人ホーム等での飲食料品の提供も軽減税率の対象となる、ことだけはしっかり覚えておきましょう。
  1. 老人ホーム相談プラザトップ
  2. お知らせ
  3. 老人ホームで提供する飲食料品の軽減税率とは?
お気軽に相談員にお尋ねください