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2019.09.26
介護ニュース

介護保険料を滞納し、資産を差し押さえられた人が過去最多の1万5998人に

 厚生労働省が17日に公表した2018年度の「介護保険事務調査」によると、2017年度の1年間で、介護保険料を滞納し、資産を差し押さえられた人は、前年度から1183人増加、データがある2013年度以降で最も多い1万5998万人にのぼったことがわかりました。

 この調査は全国の1741市町村を対象とし、回答率は100%。介護保険最新情報のVol.739で周知していますので詳細がこちらをご参照ください。

 資産の差し押さえは、介護保険料の滞納が長期にわたっている人などが対象。保険者が個々の実情も勘案して実施の判断が下されます。滞納者に保険給付を制限したケースも、前年度より593万人多い1万3981件ありました。

 給付制限で最も多かったのは、1万1253人の「給付減額」。2年以上の滞納者などが対象で、前年度より167人増。次に多かったのが、いったん費用の全額を支払った後で給付を受ける「償還払い」。滞納機関が1年を超えた人などが対象で、前年度より129人多い2696人でした。

 こうした背景には、保険料の金額が以前より高くなってきたことや、経済的に余裕のない人が増えてきたことなどが挙げられます。今後、介護ニーズの更なる拡大につれ、保険料は上がっていく見通し。これに伴い、介護保険料の滞納者も増えていくことは避けられないと思われます。

 差し押さえる側をみると、2017年度の1年間に差し押さえたのは650保険者。前年度より106保険者増えました。介護保険料を滞納するとどうなるかというと、実際に介護サービスを利用する段階になって給付制限のペナルティを受けることになります。そうならないよう、決められた介護保険料はきちんと払いましょう。
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