2015.05.11
介護ニュース
介護用品のレンタルに介護保険を使えるって、知ってた?

その介護用品のレンタルに、介護保険が使えることはご存知でしょうか。介護保険では、「福祉用具貸与」として、利用者の1割負担で福祉用品をレンタルできるサービスがあるんです! ただ、当然といえば当然ですが、このサービスを受けるには要介護認定が必要で、認定後にケアプランに基づいて業者と契約することになります。
介護保険の給付対象となっているレンタル福祉用品は、車いすとその付属品、電動ベットとその付属品、床ずれ防止用のマットなど、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助用のつえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置、など。
ただし、要介護度により、1割負担で利用できないものもありますので、ケアマネージャーに確認してください。また、都道府県の指定を受けたレンタル業者でしか介護保険は適用されませんので、ご注意ください。
さらに厚生労働省は、今年4月から介助式電動車いすのレンタルも介護保険の給付対象に追加する考えだそうです。給付対象品目がどんどん広がって、介護用品のすべてを介護保険を使ってレンタルできるようになれば、家計は大助かりですね。早くそうなってくれることを期待したいものです。
ちなみに老人ホームなどの介護施設では、お部屋の標準設備(元々備え付けてある設備)に介護ベッドが含まれている場合もあります。これは、老人ホームが購入して居室に設置しているため入居者の1割負担などはありません。その他、老人ホームの居室に含まれているものとしては、照明(電気)、タンス、カーテンなどもあります。介護施設によって標準設備は異なりますので、老人ホームの入居を検討している方は施設に確認してみましょう。