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2020.04.18
介護ニュース

新型コロナウイルス感染症の影響による「緊急小口資金等の特例貸付とは」

新型コロナウイルス感染症の影響で勤務先の休業、個人事業主としての仕事・給与減、パート・アルバイトの方であれば
出勤の曜日や時間がカットされたりと収入減により生活に大きな影響・先行不安がある方も大勢いるかと思います。

そのような方々で生活資金でお困りの方が利用できる制度のひとつに「緊急小口資金等の特例貸付」があります。
実は「緊急小口資金」というのは「生活福祉資金貸付制度」の一つであり、今回は新型コロナウイルス感染症の影響で
特例措置として対象者や貸付上限を変更したので「緊急小口資金等の特例貸付」となったのです。

※以下表の②の福祉基金の種類に「緊急小口資金」がありますが、今回の特例では
①の総合支援資金も対象で、同一世帯が複数の資金を重複して受けることができます。

■生活福祉資金貸付制度の種類「( )内が内容」
①総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一次生活再建費)
②福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
③教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
④不動産担保型生活資金(高齢低所得者世帯向け、高齢要保護者世帯向け)

聞きなれない言葉で、普段の生活では縁のなかった方も多いと思いますが、
お探し介護の相談員がわかりやすく解説したいと思います。

まず、制度の解説の前にお伝えしたいことは、制度を利用することは恥ずかしいことではありません。
勇気を出して、一歩足を踏み出せば、きっとあなたを支援してくれる行政や制度があります。

この生活福祉資金貸付制度は、生活保護制度とは異なりお金を「借りる」制度であり、借りたお金は「返済する」必要があります。
(償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税は返済が免除することができることとしている)

ただ、単なる資金貸付ではなく、貸付と同時に必要な相談支援が行われ、経済的自立や生活意欲の助長を支援してくれます。
お金を借りなくても、別の方法も提案してくれるかもしれません。(貸付とともに行われる相談支援が非常に重視されている)

だから、一人で悩まずまず、最寄の「社会福祉協議会」や「民生委員」に相談してみてください。

「緊急小口資金」は、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額費用で
新型コロナウイルスの対策で新設されたものではなく、新型コロナウイルスの対策で「特例貸付」の対象となりました。
過去には東日本大震災や令和元年台風第15号及び第19号等でも特例措置による緊急小口資金の貸付が実施されました。

その歴史は長く、1955年と今から約65年も前に「世帯更生資金貸付制度」という名称で創設され、
1990年に「生活福祉資金貸付制度」と名称に変更されました。

■緊急小口資金等の特例貸付(新型コロナウイルス)の概要※別途「総合支援基金」という制度もある
①貸付対象世帯
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少して、緊急かつ一時的な生活維持のために貸し付けが必要な世帯
(世帯とは同居し生計を一つにしていることで、家族でなくても同一世帯と解釈される)
→すなわち、2人家族で、2人で別々に貸付を受けることはできない(例外で世帯分離というものもある)
※未成年への貸付はできない(既婚者等を除く)

②貸付上限
10万円
20万円(以下のア~カに該当する場合)

ア)世帯に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
イ)世帯員に要介護者がいるとき
ウ)世帯員が4人以上いるとき
エ)世帯員にAまたはBの子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
├A:新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
└B:風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
オ)世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
カ)ア から オ までに掲げるもののほか、特に資金の貸付需要があると特に社会福祉協議会会長が認めるとき

③据置期間
1年以内
返済は1年以内に始めればよい

④提出書類
住民票(世帯全員分)、身分証、印鑑、振込先の通帳、収入の減少を確認するために給与明細や預金通帳等
※各都道府県社会福祉協議会により異なる

⑤申請から振り込まれるまでの期間
7日から10日程度
※各都道府県社会福祉協議会により異なる

⑥償還(返済)期間
2年以内
※生活が落ち着き早く返済や一括で返済も可

⑦利率・保証人
無利子・保証人不要
(⑥の期間を経過後は残元金に対して遅延利子が発生)

■緊急小口資金等の特例貸付(新型コロナウイルス)の相談から決定までの流れ
【相談】社会福祉協議会、民生委員
 ↓
【申込】(窓口)市町村社会福祉協議会→都道府県社会福祉協議会会長
 ↓
【審査・決定】都道府県社会福祉協議会会長が生活福祉資金運営委員会の意見を聞いて審査・決定
 ↓
【措置】上記③の返済をしないで良い期間
 ↓
【返還】措置期間の翌月から返済が始まる

いかがでしたか。困っている方がいらっしゃるから政府も予備費を追加し、
生活に困窮されている方の生活にきめ細かに配慮しています。

だから、一人で悩まずまず、最寄の「社会福祉協議会」や「民生委員」に相談してみてください。

(本記事は4/18現在のもので今後制度が追加、修正、変更される場合がありますので政府、
各社会福祉協議会のホームページ等でご確認ください。)
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