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2020.10.29
介護ニュース

東京都、コロナ感染が発生した高齢者施設を支援する協定を締結

 依然、感染者数の高止まり状態が続いているコロナ新型ウイルス。重症化リスクが高い高齢者を抱える介護施設では警戒と緊張の日々が続いていることと存じます。そんな中で、朗報と言っていいのでしょうか? 東京都が先日、社会福祉法人 東京都社会福祉協議会および一般社団法人 東京都保健施設協会と、「新型コロナウイルス感染症発生時における職員の派遣に関する協定」を締結した、と発表しました。

 東京都社会福祉協議会は、社会福祉に関わるさまざまな課題を解決したり、福祉サービスの向上などを目的に活動する非営利の民間団体。特別養護老人ホーム505施設、養護老人ホーム32施設、経費老人ホーム50施設が加入しており、講座・研修、ボランティア・市民活動の推進、権利養護など幅広く活動しています。

 東京老人保健施設協会は、東京都の補助金を受け、高齢者が住み慣れた町で一日でも長く暮らせるようにサポートする「東京都老健ショートステイ機能活用促進事業」を推進しており、介護老人保健施設156施設が加入しています。

 老人ホームをはじめとする高齢者施設でコロナ感染症が発生すると、施設内のゾーニングや消毒などが必要となって業務が増えますし、感染の疑いがある職員が出勤停止になることで、ただでさえ少ない人員がさらに不足することにもなりかねません、そこで、東京都は今回の「新型コロナウイルス感染症発生時における職員の派遣に関する協定」の締結により、広域的な支援体制を構築することを目指す、とのことです。

 協定の概要は、①協定締結団体においてコーディネーターを配置し、感染発生施設への職員派遣に協力いただける施設を登録します。②新型コロナウイルス感染症が発生した施設で人員が不足し、法人内や区市町村内での対応が困難な場合において、都から協定締結団体へ調整を依頼します。③協定締結団体は、登録施設に対して派遣を要請するとともに、人数や日数等を調整し、派遣が円滑に行われるよう支援します。

 職員派遣の対象施設は、都内の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホームおよび経費老人ホーム、その他、都が職員の派遣を必要と認める介護保健施設等。問い合わせ先は、福祉保健局高齢社会対策部施設支援課(03・5320・4264)まで。


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