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2023.12.12
相談員ブログ

障がい高齢者の日常生活自立度と認知症高齢者の日常生活自立度について

【高齢者の日常生活自立度とは】
「障がい高齢者の日常生活自立度」と「認知症高齢者の日常生活自立度」とは、障がいや認知症のある高齢者が、どのくらい自立した生活を送れているのかを判定する、厚生労働省が定めた評価尺度のことです。
この尺度は主に要介護認定を受ける際に「要介護認定調査」や「主治医意見書」などで活用されています。
障がい高齢者の日常生活自立度と認知症高齢者の日常生活自立度。この二つのランクが高いと、介護度も高くなります。
病院では、「看護計画書」や「リハビリテーション計画書」、「診療情報提供書」にも記載されていることがあります。
介護サービスにおいても、「ケアプラン」や「個別機能訓練計画書」、「通所介護計画書」にもその情報が記載されていることが多くあります。

【障がい高齢者の日常生活自立度とは】
障がい高齢者の日常生活自立度は「寝たきり度」とも呼ばれ、4つのランクがあります。

[ランクJ] 生活自立
何らかの障がい等を有するが、日常生活はほぼ自立していて独力で外出する。
・ランクJ1 交通機関等を利用して外出する。
・ランクJ2 隣近所へなら外出する。

[ランクA]準寝たきり
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。
・ランクA1 介助により外出できるが、日中はほとんどベッドから離れて生活する。
・ランクA2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。

[ランクB] 寝たきり
屋内での生活は何等かの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。
・ランクB1 車いすに移乗して、食事、排泄はベッドから離れて行う。
・ランクB2  介助により車いすに移乗する。

[ランクC] 1日中ベッドで過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。
・ランクC1 自立で寝返りをうつ。
・ランクC2 自力では寝返りできない。

【認知症高齢者の日常生活自立度とは】
認知症高齢者の日常生活自立度は、9つの段階にランクづけられていて、どのくらいの介護が必要になるのかの判定基準となります。

[ランクⅠ]
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にはほぼ自立している。

[ランクⅡ]
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。
・ランクⅡa 家庭外でも上記Ⅱの状態が見られる。
度々道に迷う、買い物や事務、金銭管理等それまでできたことにミスが目立つ等
・ランクⅡb 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。
服薬管理ができない、電話の対応や訪問者との対応等ひとりで留守番ができない等。

[ランクⅢ]
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
・ランクⅢa 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。
着替え、食事、排泄が上手にできない、時間がかかる。
異物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声を上げる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等
・ランクⅢb 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。
見られる症状や行動はランクⅢaと同じ。

[ランクⅣ]
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。
見られる症状や行動はランクⅢaと同じ。

[ランクM]
著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。
せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状に起因する問題行動が継続する状態等。
 
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