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2018.07.19
介護ニュース

厚労省、福祉用具貸与の上限価格を公表

 介護保険サービスの1つでもある福祉用具貸与。車椅子、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、移動リフト、自動排泄処理装置、認知症老人徘徊感知機器をレンタルする際、その費用の一部が保険給付されます。

 しかし現状、福祉用具貸与価格は事業所の裁量により決定されているので、まったく同じ製品なのに価格がバラバラだったり、一部業者が法外な貸与価格を設定している事例がみられます。

 そこで、2018年度の介護報酬改定では、全国の平均的な貸与価格を公表。福祉用具専門員が利用者にこれを説明することが義務付けられました。合わせて、貸与価格に上限を設定することも見直されています。

 さらに、厚生省では7月13日、介護保険における2018年10月からの福祉用具貸与の「全国平均貸与価格」および「上限価格」を公表しました。これにより、福祉用具貸与事業者は「上限価格」を超える価格で貸与を行った場合、介護報酬の「福祉用具貸与費」を算定できなくなります。

 また福祉用具専門相談員は、製品の2018年10月以降、「全国平均貸与価格」を利用者に説明しなければいけません。福祉用具貸与の利用を検討している方は、こうした動きにも留意しておいたほうがいいでしょう。

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