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2018.07.24
介護ニュース

介護保険費用「3割負担」導入、8月スタート

 今年(2018年)8月から、介護費用の利用者負担割合、つまりサービス利用者の自己負担の割合が、所得に応じて2割から3割に引き上げられます。これは2017年5月に成立した改正介護保険法の実施によるもので、年々増加の一途を辿る介護費用の抑制と保険料収入の確保が狙いです。

 所得に応じて、を具体的にいうと、「合計所得金額220万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額340万円以上」が3割負担となる見込み。そのうち「340万円以上」というのは単身世帯の場合で、夫婦世帯の場合は「463万円以上」となります。但し、負担の上限は月44400円と定められています。

 また、介護保険料の「総報酬制度」も導入されます。従来は、各医療保険者の被保険者数に応じて介護納付が決まる「加入者割」でしたが、改正介護保険法では報酬額に応じて介護納付金が決まる「総報酬額」に変更されました。これにより、報酬額の多い公務員の共済組合や大手企業が加入する健保組合では負担が大きくなり、報酬額が少ない中小企業が加入する協会けんぽでは負担が少なくなります。ある試算によると、負担増となる人は1300万人、負担減となる人は1700万人、となるそうです。

 さらに、慢性的な医療や介護ニーズに対応できる新しい介護保険として、「介護医療院」が創設されます。「介護医療院」は、日常的な医学管理や看取り、ターミナルケアなどに対応できる機能と、生活施設としての機能を併せ持ち、介護保険法上では「介護保険施設」でありながら、医療法上は「医療提供施設」となります。わかりやすくいえば、病院ではないのに医療を提供できる施設、ということになり、介護保険法と医療法をまたぐ改正として注目されています。
 既存の医療機関が「介護医療院」に転換した場合、病院の名称は引き続き使うことができますが、利用者の誤認を防ぐため、名称に中に「介護医療院」の文字を含めることが求められます。

 現在9兆円とされる介護費用は、2025年には20兆円まで増大すると見込まれています。介護費用の抑制と保険料収入の確保が大変重要な課題であることは言うまでもありませんが、それに加えて、介護や医療のあり方が急激に変化している中、より効率的な介護サービスを提供していくことが求められています。
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