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2018.12.05
介護ニュース

外国人の介護分野の技能実習、日本語要件の緩和を検討

 またまた外国人の受け入れ問題。入管法改正案は散々揉めながらもなんとか衆議院を通過し、次は舞台を参議院に移してまた喧々諤々がはじまるようですが、さて、どうなることやら。という話はちょっと置いておいて、今回は外国人の技能実習における「日本語」の話です。

 昨年11月から、外国人に向けて新たな介護分野の技能実習がスタートしていますが、現行のルールでは、外国人の実習生は入国から1年年後までに能力試験の「N3」レベル相当に達しなければいけない、とされています。しかし、このハードルが「高い!」という声が多く、円滑な受け入れを妨げる大きな要因となっていると指摘されていました。

 そこで厚生労働省では、現在の日本語要件の緩和を検討。ハードルを下げることでより多くの外国人を確保したい考えを明らかにしました。社会・援護局の谷内繁局長は、「入国1年後にN3相当を取得できなかった倍の帰国のリスクについて、ベトナムやフィリピンから懸念が示された」としたうえで、「現在も両国からの受け入れは進んでいない。入国1年後の日本語要件を満たさなかった場合も引き続き在留を可能とする仕組みを検討している」と述べ、「初めて実習生が来たのは7月1日。こうした方々が円滑に2年目へ移れるように準備を進めている」として、来年6月までに何らかの具体策を講じる計画。つまり、第1陣の入国は7月1日だったため、2年目に入った実習生はまだいないわけですが、そんな状況下での計画変更に対し、野党からは「受け入れがうまくいかないからといって、いきなり基準を変えるのはいかがなものか」といった批判も上がっています。

厚労省のまとめによると、10月31日の時点ですでに来日した介護の実習生は247人。そのうち約200人が実際に仕事を始めているそうですが、実習を3年目まで終えると、国会で審議中の新たな在留資格(特定技能)へ移行することができるようになり、日本で働ける期間は5年に延びます。その新たな在留資格の日本語要件を、3年間の技能実習で課しているレベルを踏襲して設定する方針だと厚労省。現場で研鑽を積みながら介護福祉士の資格を目指す人が求められる3年間の実務経験については、新たな在留資格や技能実習で働いた期間も「含まれる」としています。さらに、実務者研修を受けて実際に資格を取れば、繰り返し更新でき家族の帯同も認められる在留資格「介護」を得られるようにする意向。「法務省で省令改正を検討している」と明言しました。

 ちょっと難しい話になりましたが、要するに、外国人技能実習生に求めている日本語能力が今はハードルが高いので、少し下げましょう、ということですが、これに対する現場の声はどうなんでしょうか? 成り行きが注目されます。

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