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2020.02.13
介護ニュース

厚労省、「介護休暇」「看護休暇」を1時間単位で取得可能へ 来年1月から

 病気や怪我、高齢などの理由で要介護状態になった両親や身内などの家族を介護・世話する労働者に対して与えられる「介護休暇」。年間約10万人にも上る介護離職の抑制を目指し、「育児・介護休業法」によって定められた制度です。同じく、病気子供の世話をするための「看護休暇」というものもあります。これ、意外と「知らなかった」いう方、多いのではないでしょうか。

 「介護休暇」は、要介護の家族1人につき年5日、「看護休暇」は未就学児1人につき年5日を上限とし、1日か半日単位で取得することができますが、厚生労働省は、これを1時間単位で取得できるよう制度を見直し、来年1月から実施する、と公表しました。

 総務省の調べによると、両親などの介護のために仕事を辞める「介護離職」は年間約10万人にも及び、それによる経済的損失が大きな問題となっています。そこで、介護や子育てをしながら働く人たちが両立しやすいよう、「介護休暇」や「看護休暇」の使い勝手を良くするための今回の見直し。来年1月からは、時間単位で「始業開始から」か「就業時間まで」に連続して取得できるようになります。もちろん従来通り1日休むのも可能です。ただし、勤務時間の途中で職場を離れる「中抜け」は制度としては設けられませんでした。

 こうした「介護休暇」や「看護休暇」は、大企業で働く人でも関心がない人が多く、ましてや中小企業では労務担当者でさえその制度の存在を知らないところも少なくないようです。しかし、これは国が認めた制度ですから、会社の大小に関わりなく、利用できるものは利用したいものです。サラリーマンであれば、自分の労働規約が「介護休暇」や「看護休暇」を取得可能なのか、一度しっかり確認しておくことをお勧めします。


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