1. 老人ホーム相談プラザトップ
  2. お知らせ
  3. 介護保険の負担割合について
2024.05.17
相談員ブログ

介護保険の負担割合について

【介護保険の負担割合とは】
介護保険の負担割合は「合計所得金額」と「65歳以上の方の世帯人数」により決まります。
介護保険サービスを利用するに際して、介護事業所に支払う自己負担は1~3割と決められていて、1割の人が多いのですが、現役並みの所得がある人の自己負担額は2~3割となっています。
残りの7~9割は介護保険料を自治体が負担しますが、財源は下記のようになっています。
・介護保険料 50%
・国 25%
・都道府県 12.5%
・市町村 12.5%

【介護保険の1割負担】
①40~64歳の人で第2号被保険者と認定された人
②住宅税非課税者
③生活保護受給者
④65歳以上の人で本人の前年の合計所得金額(※1)が160万円未満の人
⑤前年の合計所得金額(※2)と前年の年金収入の合計が
 ・同一世帯の65歳以上の人数が1人の場合、280万円未満の人
 ・同一世帯の65歳以上の人数が2人の場合、合計で346万円未満の人
 ④と⑤の両方に当てはまる人
(※1)合計所得金額から、土地建物等の譲渡所得にかかわる特別控除額を差し引いて算定します。
(※2)合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得金額及び土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。

【介護保険の2割負担】
①65歳以上の人で本人の前年の合計所得金額(※1)が220万円以上の人
②前年の合計所得金額(※2)と前年の年金収入の合計が
 ・同一世帯の65歳以上の人数が1人の場合、280万円以上340万円未満の人
 ・同一世帯の65歳以上の人数が2人の場合、合計で346万円以上463万円未満の人
 ①と②の両方に当てはまる人
③65歳以上の人で本人の前年の合計所得金額(※1)が160万円以上220万円未満の人
④前年の合計所得金額(※2)と前年の年金収入の合計が
 ・同一世帯の65歳以上の人数が1人の場合、280万円以上の人
 ・同一世帯の65歳以上の人数が2人の場合、合計で346万円以上の人
 ③と④の両方に当てはまる人
(※1)上記と同上
(※2)上記と同上

【介護保険の3割負担】
①65歳以上の人で本人の前年の合計所得金額(※1)が220万円以上の人
②前年の合計所得金額(※2)と前年の年金収入の合計が
 ・同一世帯の65歳以上の人数が1人の場合、340万円以上の人
 ・同一世帯の65歳以上の人数が2人以上の場合、合計で463万円以上の人
(※1)上記と同様
(※2)上記と同様

【利用者負担が軽減される場合】
障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するためのホームヘルプサービスを自己負担無しで受けていた人が、介護保険制度の適用を受けることになった場合などにについては、利用者負担が軽減されます。
また、低所得者に対して社会福祉法人が行うサービスの利用者負担が軽減される場合もあります。
他にも災害や生計維持者の収入が著しく減少した場合など、特別な事情により一時的に利用料の負担が困難な人については、利用者負担が軽減される場合もあります。
他にも「高額介護サービス費」という制度があり、月々の利用者負担額の合計額が上限額を超えた分が介護保険から支払われます。自治体へ申請することで払い戻しを受けることができるのです。
手続きの方法などくわしくはお住まいの行政の福祉・介護保険課で執り行っています。


  1. 老人ホーム相談プラザトップ
  2. お知らせ
  3. 介護保険の負担割合について
お気軽に相談員にお尋ねください